確定申告|生野区寺田町の税理士

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個人事業主の確定申告

個人事業主の方の確定申告書・消費税申告書の作成及び提出をいたします。

青色申告制度の「青色申告特別控除」の55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)
適用が受けれるよう、消費税のインボイス制度対応できるよう会計ソフトを使った記帳指導も行っています。

年に1回の申告のみの対応もしております。
ただし、帳簿はご自身で記帳していただくことが前提です。
また、インボイス制度に関しては状況に応じて柔軟に対応させていただきます。

青色申告制度

個人の確定申告書には、青色申告と白色申告があります。
よく帳簿をつけるのが面倒くさいから、納税の額が多くなりそうだからという理由で青色申告にされない方も
見受けられますが、今は白色申告でも帳簿の記帳は必要ですし、青色申告には沢山のメリットがあります。

また、青色申告でも複式簿記を採用した帳簿を備え付けることにより
「青色申告特別控除」を55万円(65万円)の適用を受けることが出来ます。

さらに、法人同様の帳簿を備え付けることにより、
インボイス制度への対応や金融機関からの借入もスムーズにいくというメリットもあります。
当事務所では青色申告制度の導入を推奨しています。いつでもお気軽にご相談ください。

青色申告制度の3大メリット

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